いわゆるリーマンショックが引き金となった不況が長引いています。
来年3月末には,「金融円滑化法※1」の適用期限が切れ,一時落ち着いていた企業倒産が増加に転じるのではないかとも言われており,今後の企業倒産事件の動向は余談を許さない状況です。
会社の経営が苦しくなれば,会社の資金繰りはもちろん,当然そこで働く人々の給料やボーナスも削減されるなど,個人の懐具合をも直撃することになります。
ローンを組んで購入した住宅は手放したくないが毎月の返済額を減らしたい,生活費の不足から借り入れたローンを無理のない計画で返済していきたい,借金自体を無くしたい等,当事務所でも借金に関する相談が増加傾向にあります。
借金を整理するには,債務整理(弁護士が業者と交渉して債務減額や分割弁済の合意をする方法),個人再生手続(主に住宅ローンはそのまま返済しながら他の債務を減額して計画的に弁済する方法),自己破産手続などがあります。
いずれにしても,借金の問題はそのままにしておくと雪だるま式に膨らむだけで解決には至りません。
言い換えれば,借金整理に最適な方法を選択すれば必ず解決できる問題でもあります。
一人で悩まずにまずは弁護士にご相談されることが解決への第一歩です。
※1「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称。中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律。平成20年(2008)秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として、平成21年(2009)12月に約2年間の時限立法として施行。期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しいことから、平成25年(2013)3月末まで延長された。中小企業等金融円滑化法。金融円滑化法。
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- 2012.10.26