金沢あおば法律事務所

Service個人のお客さま

男女間トラブル

こんなお悩みありませんか?

不倫の慰謝料請求をする時

  • 夫(妻)が不倫しているみたいだけどどう対応すれば良いか分からない
  • LINE のやりとりだけで証拠は十分?
  • 不倫相手がどこの誰か分からない
  • 慰謝料の相場は?
  • 有利に進めるにはどうすればいいの?
  • 不倫相手も既婚者の場合の権利関係はどうなるの?
  • いつまで慰謝料は請求できるの(時効)?

不倫を知ってしまうことはとても辛く悲しいことです。
しかし、不倫は相手に気づかれてしまうと証拠を隠滅されてしまうことも。
不倫の慰謝料請求は、気づいたときの初動がとても重要です。
当事務所では、事案に応じて最適な証拠収集の方法、進め方をご提案します。
できるだけ早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

早期に弁護士に相談・依頼するメリット

面倒な交渉・手続きをお任せ
浮気相手と直接会わずに弁護士を交渉の窓口に。当事者では感情的になる話し合いや面倒な交渉も弁護士にお任せ。スムーズな解決を目指します。
証拠収集をサポート
できる限り同居中に証拠を集めることが重要。的確な証拠収集のアドバイスで、より有利な条件での解決を目指します。
浮気相手にプレッシャーを与える
弁護士が通知書を送ることで浮気相手にストレスを与え、交渉を有利に進めたり不倫行為を止めさせることにもつながります。

慰謝料請求の具体的な流れ

step1不倫の証拠収集

不倫の慰謝料請求の事案では、配偶者や不倫相手が不倫行為を否定する場合が少なくありません。そのため、必ず慰謝料請求を行う前に不倫行為を裏付ける確実な証拠を収集しておくことが重要になります。ホテルなどから出てきた調査会社の報告書があれば確実ですが、他の複数の証拠を組み合わせることで立証することもあります。また、別居後に慌てて証拠を押さえても、「別居後に仲良くなった。」と言い逃れされてしまう可能性があるため、できる限り配偶者と同居している間に収集することが重要です。

証拠となるもの

  • LINEやメールのやりとり
  • 調査会社(探偵・興信所)の調査報告書や写真
  • 不倫を認めた配偶者との会話の録音、覚書や誓約書等の文書
  • 携帯電話やパソコンに保存されている写真・動画
  • カーナビ、ドライブレコーダーの記録
  • 日記、手帳、メモ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム等
  • クレジットカードの利用明細、ホテルを利用したレシートなど

step2不倫相手の氏名と住所の確認

不倫相手に慰謝料請求を行うにあたっては、不倫相手の氏名と住所(できれば勤務先も)を予め把握しておく必要があります。
もっとも、「携帯番号は知っているが、氏名や住所は分からない」「車のナンバーしか分からない」といった場合でも、慰謝料請求の前提として、弁護士が弁護士会照会という制度を利用して調査し、相手方の氏名や住所を確認できる可能性があります。

step3弁護士を通じた内容証明郵便による請求と交渉

慰謝料請求を行う場合には、弁護士を通じて、内容証明郵便などの書面で請求することが、より有利にかつ早期に慰謝料を獲得できる可能性があります。
弁護仕が代理人として請求することで、相手に対し、万一の場合は裁判をする意思があることを明確に伝えることができるため、相手にプレッシャーを与え、早期の解決につながる場合があります。
また、弁護士は、請求相手からのあらゆる反論に対し、的確に主張・反論できるだけでなく、状況に応じて速やかに交渉を行い、最適な解決策を提案し解決に導くことが可能です。

step4合意が成立した場合は示談書を作成

合意が成立した場合は示談書を作成します。示談書には、謝罪文言を入れるか、慰謝料の金額や支払方法(一括払いか分割払いか、振込みによる支払いか否か)、二度と配偶者に接触しない約束などについて、双方で合意した内容をもれなく記載します。
なお、配偶者とは離婚せずに、不倫相手に対してのみ慰謝料請求を行う場合には、不倫相手から配偶者に対し、後日、求償請求される可能性があるため、求償権放棄などの合意についても明記しておく必要があります。この点は専門的な内容のため、弁護士に依頼することをお勧めします。

step5交渉がまとまらなければ、裁判を提起

不倫の慰謝料請求の事案については、示談交渉によって解決するケースが多いです。
もっとも、請求相手が、不倫の事実自体を争ったり(不倫していない、独身だと騙されていたなど)、当事者間での感情的な対立が激しいなど交渉によって示談が成立しない場合には、民事訴訟(裁判)を提起して、不倫相手に対して、慰謝料を請求することになります。
この場合は、慰謝料請求の可否や金額等について、裁判所が判断することになりますが、裁判上の和解が成立する場合も多くあります。和解に至らない場合は、最終的に、判決が下されます。
訴訟は、慰謝料請求をする側に立証責任があるため、事前に収集した証拠が勝敗を左右する決め手となります。このことからも、当初の証拠収集がとても重要となります。

step6慰謝料の支払

最後に、請求相手から、示談や裁判で決まった慰謝料の支払いを受けます。
慰謝料について、相手が支払わない場合には、強制執行の手続きによって、相手の給与や貯金などの財産から強制的に金銭を回収することになります。
そこで、万一、相手が慰謝料を支払わなかった場合に備え、相手の勤務先や所有する財産(自宅不動産や車)などを、できる限り把握しておくと良いでしょう。

不倫の慰謝料請求をされた時

  • 不倫相手の妻(夫)から慰謝料請求された!
  • 単なる友人なのに慰謝料請求された!
  • 独身と信じていたら既婚者だった!
  • 請求されている慰謝料を減額するには?
  • 誘ってきたのは相手の方!私が払うのは納得がいかない!
  • 払った慰謝料を浮気相手にも請求できる?

不倫の慰謝料請求をされた場合、不倫を認めるのか、
認めないとしてどのように対応するのか、
請求する側がどのような証拠を持っているのかを見極めて
対応していくことがとても重要です。
当事務所では、事案に応じて最適な進め方、解決方法をご提案します。
できる限り早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

早期に弁護士に相談・依頼するメリット

面倒な交渉をお任せ
不倫相手の妻(夫)と直接会わずに弁護士を交渉の窓口に。当事者では感情的になる話し合いや面倒な交渉も弁護士にお任せ。スムーズな解決を目指します。
法的にサポート
不倫問題は周囲に相談しづらく一人で抱え込みがちです。弁護士に相談することで、少し心が軽くなるはずです。弁護士が解決に向けて法的にサポートします。

婚約破棄

  • 婚約者が突然「結婚出来ない」と言った…
  • 結婚準備にかかった費用を請求したい
  • 慰謝料を請求したい
  • 結婚のために退職した補償をしてほしい

婚約破棄を理由に損害賠償請求ができるポイント

「婚約が成立した」といえるか

→婚約は、「婚姻の予約」という契約により成立し、一方的に婚約を破棄された場合には、損害賠償請求ができます。そして、婚約の成立は、法律上当事者の合意のみで足り、必ずしも結納や婚約指輪の交換などの行為は必要ありませんが、当事者間に婚約が成立したといえるだけの一定の事実行為の存在を証明する必要があります。
たとえば

  • プロポーズを窺わせるLINEのやりとり
  • 結納の取り交わし
  • 婚約指輪の贈与・交換
  • 親や親族、勤務先への紹介
  • 披露宴の予約・案内
  • 退職の事実など
婚約破棄に「正当な理由」が無いこと

→婚約を破棄したことに「正当な理由」がある場合には、損害賠償請求は出来ません。
たとえば、婚約者に不貞行為や、暴力、侮辱行為があったり、大きな病気になったり、失業など経済的な事情の変化があったことで婚姻しても無事に生活していくことが困難になる事情などが挙げられます。

「損害」が発生していること

正当な理由が無く婚約が破棄された場合、婚姻を強制することはできないため、金銭で解決するしかありません。損害賠償の内容としては、以下のものが挙げられます。

  • 精神的損害(慰謝料)
  • 結納金の返還(女性側に責任がある場合)
  • 婚約指輪の返還
  • 結婚式場、 衣装代のキャンセル料
  • 結婚を理由に退職しなかった場合に得られたであろう収入

損害賠償額の相場については、一概には言えず、交際期間の長さや、
結婚準備の進み具合、婚約破棄の理由などによって大きく異なりますが、
結婚準備が進み、招待状を関係者に発送していたり結婚式直前の場合、
既に退職をした場合や妊娠していた場合、破棄の理由が浮気にあった場合には、
一般的に高額となる傾向にあります。
婚約破棄の事案は、周囲にも相談しづらく一人で悩んでおられる方も多いかと思います。
当事務所では多くの婚約破棄事案を扱ってきました。
経験のある弁護士に早期に相談されることで、
解決への一歩を踏み出されることをお勧めします。

内縁関係(事実婚)

  • 籍は入れていませんが、5年間夫婦同然の生活をしている彼がいます。別れる際の注意点を教えてください。
  • 妻と別居後に10年間同居している女性がいます。最近新しい女性と知り合い関係を持ちました。慰謝料を払わないといけないのでしょうか。
  • 夫婦別姓を選択し籍は入れていません。パートナーが亡くなった時に自宅を相続できるでしょうか。

内縁関係で注意したいポイント

内縁関係といえるか?

→内縁関係が認められるためには、
1 結婚の意思、
2 社会的に夫婦と認められていること、
3 夫婦共同生活の存在が必要とされます。

これらの点は、同居の期間の長短や周囲の人々の認識、住民票の記載などさまざまな事情から判断されることになります。長く同居しているものの「結婚の意思」を欠く場合は単なる「同棲」であり、内縁関係ではありません。
なお、法律上の結婚が解消されていない中で、事実上の婚姻が別になされている場合を「重婚的内縁」といいます。この点、法律上重婚は禁止されていますが、法律上の夫婦関係は事実上消滅し、離婚状態にあるなかでの内縁関係については、法的保護を認める裁判例もあります。

内縁関係はどのような法的保護があるか

→内縁関係が認められた場合、婚姻に準ずるものとして法的に保護されることになります。
例えば、浮気をした場合、不貞行為として慰謝料請求が認められます。また、内縁関係が破綻した場合、この破綻について責任がある当事者には、離婚と同様に他方からの慰謝料請求が認められています。さらに、財産分与についても、法律婚の民法の財産分与の規定(民法768条)が準用されています。
この他にも、死亡退職金、交通事故で夫が死亡した場合の遺族固有の慰謝料、労災の遺族補償給付、遺族年金などで、事実婚と同様に、内縁関係の配偶者にも受給資格が認められています。
他方で、内縁(事実婚)関係と法律婚は、法律関係で違いもあります。
まず、第一に、内縁関係のパートナーには相続権が認められていません。よって、一方のパートナーに財産を相続させたいと考える場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
第二に、内縁夫婦間の子は嫡出子にはならず、法律上の父子関係がありません。よって、当然には養育費を請求したり相続をすることが出来ないため、子を認知してもらう必要があります。

当事務所では多くの内縁関係事案を扱ってきました。経験のある弁護士に早期に相談されることで、解決の一歩を踏み出されることをお勧めします。

認知・養育費、妊娠トラブル

  • 交際中の彼の子どもを妊娠しました。生まれた子どもの認知をしてほしい。
  • 子の戸籍の父親欄の空欄を埋めたい。
  • 認知した子どもの養育費をもらいたい。
  • 交際相手の子どもを中絶しました。不誠実な彼に慰謝料を請求したいです。

認知・養育費請求のポイント

認知とは、子どもの実の父親に対して、法律上の父子関係にあることを求めることをいいます。法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)は、父の認知により、法律上の父子関係が生じ、父と子の相続権や扶養義務などが生じます。

認知の方法は、父が任意に認知する方法(任意認知)と、任意認知しない場合に裁判手続によって認知させる方法(強制認知)があります。

認知請求は、弁護士が父親に対して、認知をするよう交渉し、認知届を提出してもらうか、家庭裁判所に調停を起こす方法で進めていきます。実務上は、養育費請求も認知請求と同時に行い、認知と養育費支払いについて協議することが多いです。
父親が認知に応じない場合には、家庭裁判所に認知請求の訴訟(裁判)を提起します。いずれの方法でも、DNA鑑定を実施し、生物学上父子関係を明確にさせた上で、進めていきます。

妊娠トラブルの慰謝料請求ポイント

慰謝料請求が出来るか

原則として、当事者の合意による性交渉の結果妊娠した場合、女性側が中絶手術をした場合でも、 手術費用の半分は負担を求められても、当然に男性側に慰謝料請求が認められるわけではありま せん。
しかしながら、手術によって負った女性の精神的・肉体的な負担は図り知れません。また、手術費用の他、後遺症などにより長期間苦痛にさらされ続けているケースもあります。せめて慰謝料を請求し相手にも負担を背負ってほしいと思うのは当然のことです。
この点、妊娠が、
①避妊していると嘘をつかれた場合、
②強要や脅された場合のように望まぬ妊娠の他、
合意による妊娠の場合でも、妊娠から中絶手術に至る経緯において、
男性側が妊娠の責任を回避し話し合いを拒否・放棄した、中絶費用を払わない
といった不誠実な対応があった場合にも、男性側に慰謝料の支払いを認める裁判例があります。

損害賠償の範囲

また、精神的損害(慰謝料)の他、以下の損害も請求できる場合があるため、領収書や診断書、休業証明書を取得・保管しておく必要があります。

  • 妊娠中の診療費
  • 診察にかかった交通費
  • 会社を休んだ場合の休業損害費
  • 後遺症についての治療費・慰謝料など

当事務所では多くの妊娠トラブル案件を扱ってきました。経験のある弁護士に早期に相談されることで、解決の一歩を踏み出されることをお勧めします。

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電話番号076-254-1306